建退共に関するQ&A
退職金の請求について
- 従業員が退職する場合の手続きは?
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A1.
退職金を請求する。
請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の場合は24日月以上、平成28年4月1日以降の場合は12月以上の証紙貼付けが必要です。(1か月を21日で換算します。)
退職金請求書(様式第7号)に記入の上、共済手帳、請求人の住所が確認できる書類(住民票原本)と合わせて、申請をして下さい。
申請方法は、直接、窓口に来ていただくか、郵送してください。A2.
別の建設会社で働く。
本人にそのまま手帳を渡してください。
(建退共への届け出は必要ありません。)
転職先の会社が建退共に加入している場合、その事業所で引き続き手帳に証紙を貼付することができます。A3.
A1記載の証紙貼付けもなく、建設会社で働く予定もない。
建退共へ手帳を返して下さい。
そのための用紙があるので、連絡をして下さい。A4.
手帳の所持者が死亡した場合の手続き
1) 配偶者が請求する場合
退職金請求書(株式第7号)に記入の上、共済手帳、亡くなられた方の戸籍謄本(原本)、請求人(配偶者)の現住所を確認できる住民票(原本)と一緒に申請をして下さい。
2) 子供、父母が請求する場合(請求順位が子供が上となります。)
退職金請求書(株式第7号)に記入の上、共済手帳、亡くなられた方の戸籍謄本(原本)、請求人(配偶者)の現住所を確認できる住民票(原本)と一緒に申請をして下さい。
同順位者が2名以上いるときには委任状(代理人を1人選んでいただきます。)の添付が必要となります。A5.
遺族がいない場合
建退共へ手帳を返していただきます。用紙がありますので、連絡を下さい。 - 退職金の金額を知りたい場合は?
- 建退共本部HPにて仮計算できるようになっています。そこで確認してください。
共済手帳について
- 共済手帳を交付できる範囲は?
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建設業の現場で働く従業員であれば、すべて加入できます。
加入できない者は、下記のとおりです。
1) 中退金、清退共又は林退共の被共催者となっている者。
2) 事業主や役員、本社等、事務専用社員等の雇用関係の継続性が強く、現場労働性のない者。
「本社等の事務専用社員」とは本社、支店、営業所等で事務だけをしている社員のことを指します。 - 手帳を更新する時期は?
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1冊目の手帳の場合・・・・・200日分
2冊目以降の手帳の場合・・・250日分
それぞれ貼付された時点で切り替えとなります。 - 更新の方法は?
- 更新申請書に会社のゴム印を押し、契約者番号を記入の上、手帳と一緒に建退共の窓口にお持ちになるか、返信用封筒を同封の上、郵送をして下さい。
※手帳に証紙が貼り終わりましたら、すぐに手帳の更新を行って下さい。
忘れたままですと、経営事項審査申請用の証明が発行できなくなる場合があります。注意をして下さい。 - 共済手帳を紛失したときの手続きは?
- 再発行できます。「手帳紛失又は棄損による再交付申請書」(様式第017号)に記入し、支部に提出して下さい。
用紙は本部HPからダウンロードできますので、コピーをして使用してください。 - 従業員が1人で2冊以上の共済手帳を持っている場合の手続きは?
- 加入年月の一番古い手帳にすべての実績をまとめます。
その際、下記の書類と一緒に支部まで提出をして下さい。
1) 共済手帳(重複しているすべての手帳)
2) 共済手帳重複届(様式第019号)
3) 手帳更新申請書(様式第5号)
共済証紙は掛金助成を2度受けている場合に必要となります。支部で確認した後、必要がなかった場合にはそのままお返ししますので、必ず添付して下さい。 - 加入従業員(被共済者)の氏名が変わった時の手続きは?
- 「被共済者氏名変更届」(様式第018号)に記入の上、共済手帳と一緒に支部へ提出して下さい。なお、変更は手帳の更新、退職金の請求の時に同時に行っていただいて結構です。
- 新しく雇った労働者が共済手帳を持っていた場合、届ける書式はありますか?
- ありません。持参された手帳の続きからそのまま証紙を貼付し、250日分貼付後手帳の切替をお願いします。
- 中退金でかけていた者を建退共に変更させたい場合、何か手続きはありますか?
- 移動通算という手続きがあります。
今まで中退金でかけていただいた掛金をそのまま建退共の掛金として移行させる手続きとなります。
下記の書類と一緒に支部まで提出をして下さい。(郵送可)
1)「移動通算申出書」(様式第023号)
2) 中退金で使用していた手帳
3) 建退共の手帳(ない場合は、手帳申込書(様式第2号) - 建退共から中退共へ移動させるときの手続き方法は?
- 中退共本部での手続きとなります。
下記連絡先へ、直接お問い合わせ下さい。
TEL:03-3436-0151
契約者証について
- 会社の住所又は名称・代表者が変わった時の手続き方法は?
- 共済契約者住所・名称(代表者)変更届」(様式第012号) に記入の上、「共済契約者証」」と一緒に支部へ提出をして下さい。
用紙は連絡をいただければFAXにて送りますので、コピーをして使用してください。 - 代表者が変更した場合の手続きは?
- 変更手続きをお願いいたします。
「様式第012号 契約者住所・名称(代表者)変更届」をご準備いただき、就任日が記載されている謄本の写しを合わせて最寄りの支部に届けでてください。
証紙について
- 共同企業体(JV)が工事を請け負った場合の共済証紙の購入方法は?
- 各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入し、掛金収納書の契約者氏名欄に企業名とその企業体名を連記してください。
事務処理の便宜のため、JVの企業が一括して共済証紙を購入し、配布する方法をとられてもかまいません。その場合には建退共の記録上、代表企業以外購入実績が記録されませんので、各企業の証紙購入割合は、わかるようにしておいて下さい。 - 掛金の税法上の扱いは?
- 法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額控除になります。しかし、購入した共済証紙を手帳に貼付しない場合や下請けに現物交付しなかった場合は損金、必要経費として認められませんので注意してください。
- 購入目安で購入したら共済証紙が余った場合どうすればよいのか?
- 他の工事に使用して下さい。
この場合、他の材料を見積もりの誤り等によって余分に購入してしまった場合と同様と考えられますので、当然、その社の財産として、次の工事に使用して何ら差し支えないものです。
しかし、共済証紙を、必要な被共済者に貼付してなかったり、下請業者から請求があったのに交付しなかったりした場合には、適正に履行されていないこととなりますので、注意してください。 - 下請への現物交付はどのような割合で交付するのでしょう?
- 下請けの対象労働者の延べ就労日数に応じて交付して下さい。
その他
- 発注者から「適用事業主の標識」を掲示するように言われたのですが、その標識はどこにあるのでしょうか?
- 建退共窓口に置いてあります。
無料で配布しているのでご自由にお持ち下さい。
また、どうしても郵送を希望する場合は必要な書式名、数量、送付先の住所を記入して返信用封筒同封の上、封書で申込みをお願い致します。 - 経営事項審査用(経審)と指名入札参加用の証明の違いは?
- 経審用は決算が終了し、経審を受ける際に必要な証明書です。用紙右上に「経営事項審査申請用」と記入されている、2枚1組の用紙を使用して下さい。
指名入札用は公共工事をとる際に必要になる場合のある時に使用します。用紙左上に、「様式第15号」と記入されている用紙です。決算日とは関係なく、必要な時に必要な枚数をとって下さい。