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同一労働同一賃金ガイドライン等の改正に係る改正ポイントご案内

2026/09/29

 
 さて、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しては、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)等の省令及び告示が、令和8年10月1日から施行及び適用されます。
今般、国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、「同一労働同一賃金ガイドライン」等の改正に係る厚生労働省のリーフレット並びに関連するホームページの紹介についての周知依頼がありました。
 
(別添資料1)リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
(別添資料2)リーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内」